概要

自然災害(注)又はその恐れの発生に伴う、町村等の区域における防災を目的とする「避難指示(緊急)、避難勧告または避難準備・高齢者等避難開始を発令」したことにより生じた費用を負担することによって被る損害に対する保険事業です。

(注)本保険における自然災害とは、大雨、台風、風災、水災、雪災等(地震、噴火またはこれらによる津波を除きます。)を指します。

 

制度の内容

対象となる損害(費用)

  1. 避難所の設置
  2. 炊き出しその他による食品の給与
  3. 飲料水等の供給
  4. 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与
  5. 医療及び助産
  6. 学用品の給与
  7. 上記1~6までに関する輸送費
  8. 応急救助費(職員の超過勤務手当等の人件費・消防団員の出勤手当・消耗品等)

 

保険金支払の要件

  1. 自然災害またはその恐れの発生
  2. 上記1の町村等の区域における防災を目的とする、町村等によりなされる避難指示(緊急)、避難勧告または避難準備・高齢者等避難開始の発令
  3. 災害救助法の適用がされていないこと

 

保険金支払の対象とならない損害

町村等が、次に掲げる費用を負担することによって被る損害については保険金支払の対象となりません。

 

  1. 被保険者及びその職員の法令違反により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
  2. 次の①から③までに掲げる事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。

①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)

②地震、噴火またはこれらによる津波

③核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

 

(注1)①から③までに掲げる事由によって生じた損害

これらの事由によって発生した事故の拡大により生じた損害および、発生原因を問わずこれらの事由による事故の拡大に伴う損害を含みます。

(注2)暴動

群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

(注3)核燃料物質

使用済み燃料を含みます。

(注4)核燃料物質によって汚染された物

原子核分裂生成物を含みます。

 

 ※ 災害救助法の適用を受けた災害を原因とした損害(費用)についても保険金支払の対象となりません。