概要

町村等が所有・使用・管理している公用車の保険です。地方自治法に基づく相互救済事業 (共済) で共済分担金 (保険料) は割安となっています。また、事故歴による分担金の増額はありません。民間保険同様の示談代行制度、各種補償も充実しています。

 

共済委託できる自動車

町村等が現に管理・使用している自動車

 

共済の種類と内容

○共済金支払い対象となる損害

車両共済

契約車両に損害が生じた場合に支払います。但し、損害額が1万円未満の場合は免責です。

  1. 衝突、接触
  2. 盗難
  3. 墜落、転覆
  4. 台風、洪水、高潮
  5. 物の落下、飛来
  6. その他偶然の事故
  7. 火災、爆発

 

損害賠償共済

  • 対物賠償共済 (第三者の所有する財物に損害を与えた場合に支払います。)
  • 対人賠償共済 (他人の生命、身体に損害を与えた場合に支払います。)
  • その他の補償(運転手等が死傷した場合の補償)
  • 自損事故傷害共済金
  • 見舞金 (地方公務員災害補償基金の支給対象者のみ)
  • 無共済等自動車傷害共済金

 

《共済金をお支払いできない場合》

  • 故意、重大な過失による損害
    (運転中の運転手又は助手の重大な過失を除く)
  • 戦争・変乱・暴動その他の事変による損害
  • 地震・噴火・津波による天災事故の損害
  • 瑕疵又は腐食その他の自然の消耗 (車両共済)
  • 法令に定められた運転資格を持たない運転、酒気帯び運転による損害(車両共済)

 

事故が起きてしまったとき

《事故現場での処置》

(1)けが人を救護

(2)事故車を安全な場所へ移動

(3)警察へ連絡

(4)相手方の連絡先等を確認

(5)相手方と賠償約束 (先行示談) をしない。

 

〈事故の報告〉

市町村の共済事務担当者に事故の発生について報告し、「事故発生状況報告書」を速やかに提出してください。